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電磁的記録不正作出等罪とは【用語集詳細】

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電磁的記録不正作出等罪とは【用語集詳細】
脆弱性診断サービス電磁的記録不正作出等罪は、電磁的記録を不正に作出あるいは共用する犯罪行為です。
この犯罪はいわゆるデータの改ざんを指します。権利義務・事実証明に関わる電磁的記録を、システム設置運営主体の意思に反する不正な手段によって作成するか、あるいは書き換えることを処罰することで、電磁的記録に対する社会的信頼と証明機能を保護することを目的としています。
この法律は、文書偽造罪の電子バージョンとして制定された経緯があるため、例えば特に事実証明等の機能をもたない個人的な日記やメモなどを書き換えたとしても要件には当てはまりません。オンラインゲームにおけるチート行為を通じたゲーム運営会社サーバの書き換え、顧客データや銀行口座の書き換え、公的機関が作成した記録の偽造や改ざんなどが、この犯罪に該当します。

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