営業秘密侵害罪とは【用語集詳細】
営業秘密侵害罪は、不正競争防止法において規定されたサイバー犯罪です。事業者の利益と、公正な競争に対する社会史的信頼を、営業秘密の窃取などから保護することを目的に制定されました。
ライバル企業や、退職した企業から不正な手段で営業秘密を盗みだす行為などがこの犯罪に該当します。
また、ある情報が営業秘密として成立するためには、それが秘密として管理されていること、有用な技術・営業情報であること、公然と知られていないことが条件となります。
本件が成立した場合、個人に対しては懲役10年以下あるいは3千万円の罰金、法人に対しては10億円以下の罰金が適用されます。