電子計算機使用詐欺罪とは【用語集詳細】
電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種であり、サイバー犯罪の一種です。「人」に対する詐欺罪が、電磁的記録や電子計算機を利用した場合には成立しないという法律上の問題点を解消する目的で1987年に新設されました。
電子計算機に対し虚偽の情報や不正な指令を加えることにより、財産権の得失・変更を生じさせた場合、本罪が該当します。
具体例としては、銀行員が自らの資産を増やす目的で自身の口座データを改ざんし残高を増やすといったものがあります。
電子計算機使用詐欺は、その犯罪行為の過程で不正アクセス罪との併合罪になるケースが多くみられます。
なお、同じくサイバー犯罪であるフィッシング詐欺は、メールや偽サイトを通じた不正アクセスを問う点で不正アクセス罪が適用されます。
2023年には、取引業者への振込先を自身の口座に書き換え不正に金銭を得ていたとして自治体職員が同罪の疑いで逮捕されています。